消防法17条3の3 に定められた定期点検です。
・報告の提出先
所轄の消防長又は消防署長となります。
・報告の必要な時期
所轄の消防署への報告期間は「建物の用途の種類」で違います。
「非特定防火対象物」は3年に1回の報告で、「特定防火対象物」は1年に1回の報告です。
※非特定防火対象物
マンション、工場、倉庫、事務所など行き来する人間がある程度決まっている建物
※特定防火対象物
飲食店、ホテル、病院、物販店など不特定の人間が往来する建物
・点検期間
点検期間と報告期間は異なります。点検期間に点検したものを、報告時期に合わせて報告・提出します。
・「機器の点検」:6ヶ月に1回
・「総合の点検」:1年に1回
・点検内容
・「機器の点検」:適正に配置されているか、機器の外観と簡単な操作で判別できる事項の確認します。
・「総合の点検」:実際に作動させる、総合的な機能の確認です。