建築物-建築設備-防火設備点検、御見積致します。
◇特定建築物には法定点検・定期報告が必要です。
・特定建築物とは
国で定める基準に加え、地域ごとに特定行政庁が定める基準の建物です。
特定建築物の定義
(1)建築基準法に定義された建築物であること。(2)1つの建築物において、次に掲げる特定用途の1又は2以上に使用される建築物であること。特定用途:興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、学校(研修所を含む。)、旅館(3)1つの建築物において、特定用途に使用される延べ面積が、3,000平方メートル以上であること。(ただし、専ら学校教育法第1条に定められている学校(小学校、中学校等)については、8,000平方メートル以上であること。)
厚生労働所
国の定める使用用途と規模は以下の通り。加えて各自治体・特定行政庁の規定を確認する必要があります。
用途 | 規模 |
---|---|
劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場など | ・3階以上の階にあるもの ・客席の床面積が200㎡以上のもの ・地階にあるもの ・主階が1階にない劇場、映画館、演芸場 |
病院、有床診療所、ホテル、旅館、就寝用福祉施設 | ・3階以上の階にあるもの ・2階の床面積が300㎡以上のもの ・地階にあるもの |
体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツ練習場(いずれも学校に附属するものを除く) | ・3階以上の階にあるもの ・床面積が2,000㎡以上のもの |
百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店公衆浴場、待合、料理店、飲食店、物品販売業を営む店舗 | ・3階以上の階にあるもの ・2階の床面積が500㎡以上のもの ・床面積が3,000㎡以上のもの ・地階にあるもの |
・点検の報告・担当行政はどこ?
※特定行政庁への提出が必要です。
・特定建築物の定期点検・報告は大きく4種類
①建築物
・敷地および地盤
・建物外部
・屋上及び屋根
・建物内部
・避難施設、非常用進入口
②建築設備
・給排水設備
・換気設備
・非常照明設備
・排煙設備
③防火設備
・防火扉
・防火シャッター
・耐火クロススクリーン
・ドレンチャーその他の水膜を形成する防火設備
④昇降機
・エレベーター
・エスカレーター
・小荷物専用昇降機
・遊戯施設
※現在(2021年4月)は昇降機以外の点検作業を承っております。
・点検が必要な時期
・建築物
地域ごとに特定行政庁が定める期間 半年~3年に1回
・建築設備、昇降機、防火設備
地域ごとに特定行政庁が定める期間 半年~1年に1回