建築物-建築設備-防火設備点検、御見積致します。
◇特定建築物には法定点検・定期報告が必要です。

・特定建築物とは
国で定める基準に加え、地域ごとに特定行政庁が定める基準の建物です。

特定建築物の定義

(1)建築基準法に定義された建築物であること。(2)1つの建築物において、次に掲げる特定用途の1又は2以上に使用される建築物であること。特定用途:興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、学校(研修所を含む。)、旅館(3)1つの建築物において、特定用途に使用される延べ面積が、3,000平方メートル以上であること。(ただし、専ら学校教育法第1条に定められている学校(小学校、中学校等)については、8,000平方メートル以上であること。)   

厚生労働所

国の定める使用用途と規模は以下の通り。加えて各自治体・特定行政庁の規定を確認する必要があります。

用途規模
劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場など・3階以上の階にあるもの
・客席の床面積が200㎡以上のもの
・地階にあるもの
・主階が1階にない劇場、映画館、演芸場
病院、有床診療所、ホテル、旅館、就寝用福祉施設・3階以上の階にあるもの
・2階の床面積が300㎡以上のもの
・地階にあるもの
体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツ練習場(いずれも学校に附属するものを除く)・3階以上の階にあるもの
・床面積が2,000㎡以上のもの
百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店公衆浴場、待合、料理店、飲食店、物品販売業を営む店舗・3階以上の階にあるもの
・2階の床面積が500㎡以上のもの
・床面積が3,000㎡以上のもの
・地階にあるもの


・点検の報告・担当行政はどこ?


 ※特定行政庁への提出が必要です。

・特定建築物の定期点検・報告は大きく4種類

①建築物
 ・敷地および地盤
 ・建物外部
 ・屋上及び屋根
 ・建物内部
 ・避難施設、非常用進入口
②建築設備
 ・給排水設備
 ・換気設備
 ・非常照明設備
 ・排煙設備
③防火設備
 ・防火扉
 ・防火シャッター
 ・耐火クロススクリーン
 ・ドレンチャーその他の水膜を形成する防火設備
④昇降機
 ・エレベーター
 ・エスカレーター
 ・小荷物専用昇降機
 ・遊戯施設

※現在(2021年4月)は昇降機以外の点検作業を承っております。

・点検が必要な時期
・建築物
 地域ごとに特定行政庁が定める期間 半年~3年に1回
・建築設備、昇降機、防火設備
 地域ごとに特定行政庁が定める期間 半年~1年に1回