建築設備定期調査の概要

1:建築設備定期調査とは?

建築設備定期調査とは、多くの人が利用する建物の安全を確認するために、建築設備を点検することを求める制度です。建築基準法第12条で定められている制度で、定期的に実施して報告をしなければなりません。この建築設備定期調査と似たものに、特定建築物定期調査というものがありますが、こちらの検査は建物や敷地そのものの点検を行う制度なのに対して、建築設備定期調査は設備を対象としている点が異なります。

建築設備定期調査は毎年1回行うもので、建築設備検査資格者や一級建築士、二級建築士が実施します。対象となる建築物としては、飲食店や工場、倉庫、劇場、美術館、ホテル、マンション、学校といった不特定多数の人々が利用する建物です。

2:建築設備定期調査の内容

建築設備定期調査は設備のみの点検となり、主に4つの設備の検査がなされます。まず、換気設備として換気扇や空調設備などが対象となります。ダクトのつまりや換気ファンの運転の異常の有無、吸気口の設置場所の適正などをチェックします。

給排水設備も点検対象となっていて、給水配管の状態や位置、受水槽などの設置場所の確認をします。同時に、ポンプなどの給水設備の運転の状態、パイプ類の劣化がないかなどを見ることになります。

非常照明装置の点検は電池や光源などの設置場所、停電時に機能するかなどの項目を見ます。

4つ目は排煙設備です。ダクトや排煙機に異常がないか、排煙口に問題はないかなどのチェックを行います。