テナント賠償責任保険とは

テナントを借りる時には火災保険に加入しなければなりません。

テナント火災保険では、爆発や火災に加えて自然災害などによる被害も補償範囲に含まれます。また、水漏れ事故や盗難なども基本的な火災保険のプランに含まれています。

これらの補償があればほとんどの事故をカバーするには十分だと言えますが、特約としてさらに補償を充実させたいと考える借り手も少なくないようです。

テナント火災保険には特約として「賠償責任保険」を加えることができます。賠償責任保険には大きく「借家人賠償責任保険」と「個人賠償責任保険」がありますが、それぞれの特徴は以下の通りです。

借家人賠償責任保険

「借家人賠償責任保険」とは、賃貸テナントを借りている人が貸し主に対して法律上の賠償責任を負わなければならない場合、賠償金の補償をする保険です。特約として借家人賠償責任保険に加入しておけば、契約時に設定する賠償限度額までの補償を受けることができます。

例えば、借り手による過失が原因でテナントに火災が発生し、多大の被害が出るとします。テナントとして借りていた建物の損害や火災が原因で周りの建物に及んだ損害は、テナント火災保険によって補償されます。しかし、その火災が原因で貸し主に精神的苦痛が生じ、賠償金を支払わなければならないということが裁判で決まった場合、この賠償金はテナント火災保険からは補償されません。この賠償金を補償するのが「借家人賠償責任保険」です。

個人賠償責任保険

一方、「個人賠償責任保険」とは、テナントに入居している別の借り主に賠償金を支払う義務が生じた時にそれを補償する特約のことです。建物によっては、複数の借り主がお店や事務所としてテナント利用をしていることがあります。そのような建物に入居しているある借り主が過失によって火災を引き起こした場合、他の借り主たちに賠償責任を負うことがあります。個人賠償責任保険はそのような事態に賠償金を補償するものです。

まとめ

火災保険に加入する際にはテナントの種類や状況などをよく考え、特約である賠償責任保険を加えるかどうかを判断することが大切です。特約なので加えなければそれだけ保険料は安くなりますが、テナントによってはリスクが高くなる恐れがあります。大切なのは特約とリスクとのバランスをよく考えることです。