テナント火災保険の対象事故

テナントを借りる時には万が一の事故に備えて火災保険への加入が求められます。もし火災保険に加入していなければ、自身の過失によって火災が発生した時には自腹で損害の支払いをしなければなりません。

これは莫大な出費となるでしょう。また、他者の過失による火災に巻き込まれた場合でも、自身に一切の過失が無いことが証明されなければ被害を補償してもらうことはできません。そのため、火災保険に加入しておくことはとても大切です。

そして、ほとんどの火災保険では火災や爆破などによる事故の被害も補償することが可能です。さらに落雷や暴風、台風や大雪などの自然災害による事故も補償範囲に含まれます。

【落雷】

落雷では火災が発生することもありますが、建物の屋根部分などが破損したり電気系統の故障などの事故が起きやすいです。火災保険ではそのような事故もカバーされます。

【暴風】

暴風による事故には、暴風によってテナント建物が損傷した場合はもちろん、強風にあおられてモノが飛んできたような事故も含まれます。強風によって飛んできた他のビルの看板やその他のモノがテナントに損傷を与えた場合、そのための修理費が火災保険によって支払われます。鳥が飛んできてぶつかったような場合でも、火災保険でカバーできます。

【水漏れ】

テナントの火災保険には水漏れ事故も補償範囲に含まれるのも特徴の一つです。一般の火災保険や店舗用の火災保険では水漏れ事故が補償範囲に含まれていないことも多いですが、テナント火災保険では基本的に水漏れ事故による損害もカバーされます。

例えば、テナントの排水設備に何らかの不具合が生じ、それによって水漏れ事故が起きた場合などは補償対象に該当します。水漏れ事故による損害箇所の修理や原状回復、そして原因となった不具合の修理費用が支払われます。ちなみに、別のテナントが原因で起きた水漏れ事故や共有部で起きた水漏れ事故も、基本的に補償範囲に含まれます。

【盗難】

他にも、テナントで発生する可能性の高い盗難事故による損害にも火災保険が適用されます。盗難による損害補償は売上金などではなく、あくまでテナントそのものに被害が生じた場合に適用されます。例えば、店舗に設置していたパソコンや冷蔵庫などの備品が盗まれた場合には、保険金の支払いがなされます。また、泥棒が店舗内に侵入する際に破壊したものに対しても保険金が支払われます。